民事再生法の手続きをした不動産会社が建てた新築マンションを購入しようか迷っています。
民事再生法の手続きをとった不動産会社が建てた新築マンションを購入しようか迷っています。
民事再生法の手続きをとった不動産会社のマンションは大丈夫なのでしょうか?
建ってしまってからの購入だったら心配はいらないでしょうか?
完成物件なら一応関係ないでしょうが、万一、再生断念となった場合、売主がいなくなるわけで、何か不都合があった場合に相手方がいないという事態になります。
例えば、耐震偽造のような問題が発生して、売主が倒産してしまっている場合、損害賠償する相手方がいなくなります。
品質保証が付いているとか、瑕疵担保の保険に加入しているとかもしもの場合の保証などをよく調べてからにしてはどうかと思います。
ただし、他の分譲マンション業者にしても、いつ倒産してもおかしくないほどの不況ですので、他の物件も同じようなものです。
新築マンション購入の住宅ローンについてアドバイスお願いします。
11月に頭金300万で2500万円の借り入れを希望。
夫婦ともに年収350万円で合算すると約700万円、こども1人。
フラット35も使える物件です。
住宅情報誌や、HPでは、長期固定金利をすすめている記事が多いのですが、実際には変動金利を利用している人が3割以上いるらしく、どうしたものか迷っています。
地銀の仮審査は通っていますが、金利があまりよくないので検討中です。
よろしくお願いします。
自分は出来るだけ早く完済したいと思っているので、変動です。
(都市銀行で優遇含めて0.975%)金利が低いうちにできるだけ繰り上げ返済して、利払いの負担をできるだけ軽くしたいと思っています。
繰り上げ返済の時は、期間を変えず、返済額を減額することにして、万が一金利が上がったときのために、多少余裕を持たせた返済額にしておきます。
合算で年収700万円で2500万の借り入れなら、だいぶ余裕あるのではないでしょうか。
無理しなくても結構いいペースで繰り上げ返済できるんじゃないですかね。
去年の7月に新築マンションを購入しました。
今年の4月に売主(ジョイントコーポレーション)より株主の変更(全て大京へ譲渡)のお知らせ。
そして、5月29日にマンションの売り主が会社更生法を受けました。
質問の内容ですが、管理会社もジョイント・コーポレーションの関連会社です。
株主が変更しても今後とも何も変わらないとお知らせに書いてありました。
が、もともとの売主が会社更生法を受けても、その前に株主が変更になっている場合は、アフターサービスや他の事で変更または、何か考えられる問題ありますか??
完成済マンションを購入してるので、今月、売主の2年目の点検がありまして、来月修繕予定です。
特に中止連絡もきてません。
ローンもジョイント経由だと通常1.3%全期間優遇が1.5%全期間優遇というものでやってます。
この優遇も変更されてしまう可能性ありますか?
不動産倒産が多いので、気を付けて購入したつもりでしたが調査が足りなかったようで・・・・
契約範囲内は 本文や特記事項等にその旨の記載がなければ 大丈夫だと思いますそれ以外のサービス内容は変更される恐れはあるかと思います
親と持分割合で共有しているマンション。
親から親持分の分を買い取り、すべて自分名義にしたいのですが、住宅ローンを組めますか?
8年前に3800万の新築マンションを四分の一を父名義、四分の一を母名義、(どちらも現金払いで950万ずつ支払い済み)、私が半分名義で(住宅ローンを組み、現在支払い中で、ローン残1600万くらい)購入しました。
このたび、将来親の財産を相続する時の兄弟のからみで、このマンションを全て自分名義にするという方向で動くことになりました。
私は住宅金融公庫での借り入れで現在このローンを支払っておりますが、他の金融機関に借り換えという形で親名義のあとの半分と自分の現在のローン残を足して住宅ローンの組みなおしをし、親に親持分の分の金額を支払い、全て自分名義にすることは可能でしょうか。。。。
金融機関はこのような事例で融資してくれますか?
また、他に良い方法があれば教えていただきたいのですが・・・。
急いでいます。
どうかよい知恵を授けていただけたら・・・と思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは結論から申し上げると、基本的には難しいです。
これは、いわゆる「親子間売買」にあたります。
親子間売買は契約の移転関係などが不明確になりやすいため、銀行では取り扱いに消極的です。
残念ですが、わたしの知っている範囲では取り扱っている銀行は存じ上げておりません。
もし、単にご両親がおなくなりになったときの争いを避けるためというのが目的であれば、「遺言」を事前に作成しておけばよろしいのではないかと思います。
詳しくは触れませんが、遺言にも何種類か種類があります。
例えば、公正証書遺言のような形でオープンにしっかりとした形で作成すれば、将来の争いは起こりません。
この方法もご検討されて見てはいかがでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。