個人民事再生について。
個人民事再生のデメリットについて教えてください。
義兄に480万円程度の借金が発覚しました。
姉と結婚して5年目、3歳と1歳の子供がおり年収は320万程度、現在月の返済額は13万円に上るそうです。
借金が発覚してから、義兄名義で関西○ーバ○銀行に290万14.5%で4社おまとめしてもらったのですが、こちらへの返済が月6万、7年での返済予定…。
そして残りのクレジットカード会社4社にキャッシングの返済計8万弱…。
このままではとても生活が出来ないとのことで個人民事再生をすることになりました。
そこで質問なのですが現在義理の兄は技術士(建設部門)を目指しており今年8月に受験予定です。
個人再生は自己破産と同じように官報に載るようなのですが技術士試験に影響はありませんでしょうか?
また技術士に就けるのでしょうか?
例えば自己破産の場合は宅建主任者や、弁護士等に就けなくなったり、資格を剥奪されたりしますよね?
民事再生の場合はどうなんでしょうか?
またこれはあくまでも姉夫婦の問題で当方は姉夫婦に意見するつもりではありませんので『離婚したほうがいい』や『借金は繰り返される』等の回答はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
個人再生手続をしたことで、技術士になることに差し支えはありません。
技術士法第3条に、次の通り、技術士又は技術士補となることができない人(=欠格事由のある人)を定めています。
1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 3.公務員で,懲戒免職の処分を受け,その処分を受けた日から起算して2年を経過しない者 4.技術士又は技術士補の名称使用制限の規定に違反して,罰金刑を受け,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 5.技術士又は技術士補の登録取消の処分を受け,その取消しの日から起算して2年を経過しない者 6.法律によって弁理士の業務の禁止の処分を受けた者,測量士の登録を削除された者,建築士の免許を取り消された者又は土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者で,これらの処分を受けた日から起算して2年を経過しないもの 個人再生手続をした者はもちろん、破産者も欠格事由になっていませんので、問題ありません。
なお、蛇足ですが、ある方が、破産手続開始決定を受けた後、免責許可の決定を受け、それが確定するまで間が、法的にその方が破産者と呼ばれる期間です。
大多数の破産者の手続である同時廃止事件で数ヶ月間のことです。
宅建主任者等は、この期間のみ欠格事由に相当するのであり、復権(=免責許可の決定が確定して破産者ではなくなる)の後であれば、主任者登録等ができます。
代々木アニメーション学院はそれからどうなったのか - Timesteps
私は10年前くらいはエヴァブームの影響もあってアニメをよく見ていました(今も見たいのはあるけど時間がないので、たまにレンタルするくらいになっている)。当時は深夜帯のアニメというのはほとんどなく、コナンとかファミリー向けを除けば多くはテレビ東京系で6時台にやっているものでした。 で、その時間帯、非常によく見かけるCMというのがありました。それはセガ系のCM(せがた三四郎とかね)、角川系のCM(まあア...
http://www.webhistory.jpn.org/archives/224
建設住宅性能評価書がある中古物件で瑕疵担保責任について『建設住宅性能評価書』がある中古物件(分譲住宅:築2年)の購入を検討しています。
『欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できる』とあるので、中古でも安心と思っていました。
しかし、売買契約の直前になって、仲介している不動産から「施工主が民事再生適用中なので、建設住宅性能評価書で保障されている10年住宅瑕疵担保責任は免責される」と言われました。
倒産の場合は以下の過去の質問ように瑕疵担保責任はないとのことですが。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325097093この施工主は倒産ではなく民事再生適用中です。
また、同じ施工主から新築で購入した買主への責任は継続されているとのことでしたので納得がいきません。
識者の方のご意見を伺いたいです。
同じような経験をされたかたでも結構です。
また、どこに相談したらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
評価書はあくまでも評価です分譲の築二年との事ですが、評価書まであるのでしたら保証機関の保証書もあるかと思います。
財団の住宅保障機構とか民間だとJIOなど、1度仲介業者さんに聞かれてみては??