クレーム?
新築マンションを4年前に購入しました。
システムキッチンのガスコンロトッププレートをはずして清掃したところ、プレート裏にOO様サンプルとありました。
他者様のサンプルだったの?
と不信になりました。
機能的には問題なく使用してきました。
4年も使用してますし、マンションメーカーに言ってもどうかと思いますが・・・皆さんならどうしますか??
嫌な気分ですね・・・しかし、4年も経っているので今更苦情は言いにくいですね。
仕事柄どんな状況でそんなになってるのか想像はつきますが・・・もし何か言ってみたいのであらばメーカーさんかその設備を入れた会社に「トッププレートを外したら、○○様サンプルって書いてあったのですがウチは○○では有りません。
違うお宅の違う機種のもの(ここ重要)だと今更ですが不安なので確認しに来ていただけますか?
」と言ってみます。
で、メーカーさんの対応聞いてその後どうするか考えます。
マンションの固定資産税が安すぎる気がするのですが・・・3年前に新築マンションを購入しました。
先日固定資産税、都市計画税の通知が来たのですが、年間1万円弱でした。
5年間?
は軽減措置があるようですが、説明を読む限りでは半分になるとは書いてあるようなのですが・・・マンション購入時、税金は年間10万円程度だと聞いていたので5万円くらいになると思っているのですが、去年もそのくらいでした。
初年度は不動産取得税があったと思いますがそれでも2万円台だったかと・・・。
5年過ぎると突然10万円になるのでしょうか?
相場が分からず、また税金の知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただければ幸いです。
確かに少し安すぎる気がします。
いくら新築でもそんなに安かったら建物の評価額200万もないってことです。
ただ、貴方が23区内にマンションを購入したのでしたら、それは土地の持分のみにしか固定資産税と都市計画税がかかっていないのだと思います。
どの地域でもある軽減はマンションなら新築から5年間建物の固定資産税のみ半額というものですが、23区内の物件には条件満たせば建物についてのみ3年間固定資産税も都市計画税も全額免除という他の地域にはないような制度がありました。
もしそうなら来年から5万(通常の半額の軽減)、更に2年後から10万(軽減なし)でもおかしくないでしょう。
私は23区内居住者ではないのでネットでしか知りえませんが、その制度は21年1月1日までの新築で終わったとあります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku1.htm
定形外発送の扱いについて最近オートロックの新築マンションに引っ越して来ました。
マンションには宅配ボックスがあり、不在時の荷物が入れれるようになっています。
先日から2度あった事なのですが、オークションで落札し「定形外発送」希望して送って貰って居ますが、下の集合ポストに不在通知が入っており、宅配ボックスに荷物が届いてるとの案内。
通知を見ると、○月○日○時頃伺ったが不在。
と記載されていますが自宅に居た時間なのです、ピンポンも鳴って居ないですし、インターホンのモニターで確認してもやはり、鳴らされた形跡がありません(不在時でも録画されます)多分ですが、定形外発送でわざわざ玄関先(エントランスを開けて貰いエレベーターで上がる)まで来るのが面倒だからに感じます…その為翌日などにポストを見た際気づいたり、最悪な場合は部屋まで上がって郵便物を確認した時に宅配ボックスの不在通知に気づいたりして、また下まで行かなければいけないと言う二度手間も経験してます。
こうゆうのは、仕方ない事なのでしょうか?
定形外なら我慢することでしょうかちなみに以前は普通の2階建ての賃貸アパートに住んでましたが、ポストに入らないものは、必ずピンポンで手渡し、もしくは玄関のポストに必ず不在通知でした(下の集合ポストに不在通知の経験はありません)カテ違いと思いましたが、オークションを多く利用される方、同じような経験の方ご意見ください。
郵便局に言ってもいいのでしょうか?
郵便局に言ってもいいのでしょうか?
そちらの配達担当の局に電話するよりも以下の郵便事業株式会社ホームページで今後のためにもしっかり苦情申告したほうがよいです。
http://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/mail.php
住民税の控除について昨年の3月に新築マンションを購入しました。
1500万円を現金で支払い、残り1500万円のローンがあります。
ローン残金約1500万円の1%、約15万円が控除されると思うのですが、本年度の住民税が去年の住民税とほぼ同じ金額です。
昨年支払った所得税の約5万円は還付されたので、住民税が10万円減額されると思っていたのですが、違うのでしょうか。
それとも何か手続きが不足しているのでしょうか。
下手な説明で申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。
国から地方への税源移譲により不利益を被った、平成18年までに住宅借入金等特別控除を受けている人には、救済策として住民税からの控除も対象になっていますが、税源移譲後である、平成19年、20年に同控除を受けた人は住民税の控除は対象外です。
残念ですがあなたは対象になりません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.phpなお、景気対策として、平成21年(平成22年春の確定申告)分から住民税からの控除が新設されるそうです。
残念ですがこちらも対象にはなりません。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/01/index.htm#01a